あなたの暮らしと財産を守る。
それが「成年後見制度」です。
「成年後見制度」は、認知症や障がいを理由に、物事を判断する能力に不安がある方に対して、その方が生きていく上で必要となるさまざまな契約、手続き、金銭管理などについての支援をする制度です。
こんな心配ごとはありませんか?
-
頼れる身内が近くにいない。今後のことを考えると不安かも…
-
福祉サービスを利用したいけど、手続きや契約がよくわからない…
-
今は自分で家や土地を管理しているけど、いつまでも自分一人で大丈夫かな…
-
訪問販売や悪質商法の被害にあってしまったらどうしよう…
-
最近物忘れがひどくて、将来が不安…
-
お金や通帳の管理に自信がない…
当事務所にご相談ください
代表者挨拶
えちご行政書士・社会福祉士事務所
田中 一郎
はじめまして。
●市●区に事務所を構える●●と申します。
私はこれまで、高齢者や障がい者が暮らしやすい地域づくりを目指すコミュニティーソーシャルワーカーや医療ソーシャルワーカー等、福祉の仕事に長く携わってまいりました。
地域の中には介護や障がいの福祉サービスを利用しながら生活を送る方が多くいる一方で、介護保険と時を同じくして産声をあげた「成年後見制度」については、世の中に広く浸透しているとは到底言い難い状況が続いています。
近年、高齢者に対する搾取や詐欺が増加していることから、成年後見制度の普及と制度を上手に活用しながら、超高齢社会を生きる皆様の生活を守るために日々尽力させていただいております。
「人生100年時代を自分らしく生きるために」をコンセプトに、全力でサポートさせていただきます。
- 行政書士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 公認心理師
ご相談ください
よくある質問
-
Q
「後見人」が自分の「介護」をしてくれるの?
-
A
いいえ、食事や入浴の介助などの介護については成年後見人等の職務ではありません。成年後見人等は、ご本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、ご本人に必要な福祉サービスや医療が受けられるように契約の締結、費用の支払いなどを行うことでご本人をサポートします。
-
Q
「後見制度」を利用するためには、「お金」がかかるの?
-
A
はい、成年後見制度の利用には費用がかかります。大きく分けて、家庭裁判所への申立ての際にかかる費用と、成年後見人への報酬の2種類があります。
-
Q
「後見制度」を利用するためには、どんな「手続き」が必要?
-
A
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、それぞれで手続きが異なります。「法定後見」では、家庭裁判所への申立てを行った後、後見開始の審判が下されるのと同時に成年後見人が選任されます。「任意後見」では、あらかじめ任意後見契約を公正証書で締結しておき、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任された時点で後見が開始されます。
-
Q
「後見」は自分の好きなタイミングでやめることできるの?
-
A
いいえ、成年後見制度は判断能力が不十分なご本人の権利を保護するための制度ですので、ご本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、途中で利用をやめることはできません。しかし、「後見開始の際に考慮した必要性がなくなれば終了する」といった制度改正に向けての動きがありますので、今後この点が大きく変わるかもしれません。
-
Q
「後見人」になる人を自分で決められるの?
-
A
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、「法定後見」の場合は家庭裁判所が成年後見人等を選任し、その権限も法律に定められています。一方、「任意後見」では、ご本人が任意後見人となる方やその権限をご自身で決めることができる、という点で違いがあります。
事務所概要
- 事務所名
-
えちご行政書士・社会福祉士事務所
- 所在地
-
〒000-0000
北海道 - 電話番号
- 012-123-4567
- 代表者
-
田中 健一
- メールアドレス
-
info@echigo-office.jp
- 取扱業務
-
成年後見、相続、遺言
- 取得資格
-
行政書士、社会福祉士(権利擁護センターぱあとなあ北海道 登録)、介護福祉士、介護支援専門員、公認心理師
